ここでは、外国企業がバイエルン州に進出する際に必要な準備や、滞在許可のトラブル防止のための留意点について説明します。
ヨーロッパとEU加盟国の国民
ヨーロッパ市民とEU市民はドイツ入国のためにビザ、滞在許可、労働許可のいずれも申請する必要がなく、バイエルン州での就労も常時可能です。ただし、現在ヨーロッパのいくつかの国に対しては制限があるため、その場合ドイツで就労するには連邦雇用エージェンシー(Bundesagentur für Arbeit)の中央労働仲介所(Zentralen Auslands- und Fachvermittlung;ZAV)で特別許可を申請しなくてはなりません。 詳しい情報については、バイエルン州各地域の外国人局(リンク一覧を参照)にお問い合わせください。
上記以外の国民
上記以外の全ての国の国民がドイツで就労するには、ドイツでの就労を認める滞在資格が必要になります。滞在資格は滞在法に基づいて、以下の種類に分類されます。(2012年8月現在)
詳しい情報については、バイエルン州各地域の外国人局(リンク一覧を参照)にお問い合わせください。
バイエルンで問題なく就労できるかどうかを最初にチェックする手段としては、連邦雇用エージェンシーの移住チェックサービスもご利用いただけます。
ドイツ連邦外務省のサイトで、ドイツ入国・滞在に関するさらに詳しい情報をご覧いただけます。
「ワーク・イン・ババリア(Work in Bavaria)」では、バイエルン州の労働法、滞在法に関する情報の概要をご覧いただけます。
入国前に知っておくべき注意点についてはGermany Trade & Invest (ドイツ貿易・投資振興機関)のサイトでご確認いただけます。
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Invest/Investorenleitfaden/einreise.html
お問い合わせ内容に合ったバイエルン州の官公庁をすばやく見つけられます。
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