比べる価値あり

バイエルン州では企業の競争力を後押しする税制が敷かれています。まず、ドイツ全土における企業に対する平均税率は30%以下で、これはフランス、スペイン、イタリア、イギリス等の主要先進国よりも低い値となっています。その上バイエルン州では、営業税(拠点が属する自治体に対し企業が支払う税)を低めに設定している市町村が多いため、企業の税負担はさらに大幅に軽減されます。

他の先進諸国とは異なり、ドイツの社会保障制度は主に賦課方式によって運営されています。原則的には、被雇用者全員に社会保険への加入が義務付けられています。現在の社会保障費(年金の支給、医療費、介護給付、失業給付)は、基本的には労使折半により拠出した保険料を財源としていますが、労災保険のみ、雇用者が保険料を全額負担します。社会保険料は、保険者が直接徴収します。拠点を選択する際には、実効税率だけでなく、賃金付帯費用や廃棄物処理の公課なども進出のコスト要因として考慮すべきです。企業運営にかかる全てのコストを総合的に比較すると、バイエルン州は中央ヨーロッパの競合する拠点候補地にも比肩する有利な条件を提供していることが分かります。

ドイツでは企業の法的形態に応じて、二通りの課税方法があります。

資本会社である株式会社(AG)と有限会社(GmbH)に対しては、15%の法人税(Körperschaftsteuer)が課せられます。出資者への剰余金配当については、60%が補償金課税(Abgeltungsteuer)の対象となり、税率は25%です。結果として上の法人税に加えて配当金の15%が税として徴収されることになります。

一方、民法上の組合(GbR)、合名会社(oHG)、合資会社(KG)などの人的会社(パートナーシップ)については、法人税は課されません。この場合、会社の利益は個々の出資者に所得として分配され、累進税率に応じて個々に所得税が課せられます(現在の所得税の最高税率は45%です)。

加えて、資本会社・人的会社のどちらの法的形態においても営業税(Gewerbesteuer)が課されます。営業税は市町村税で、税率は企業が属する自治体が個別に設定します。そのため営業税の税率は市町村ごとに異なりますが、通常、営業税率は15%程度です。

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